財団について

定款

公益財団法人 愛知腎臓財団定款

平成24年4月1日

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人愛知腎臓財団と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、腎不全患者等に対し最善かつ十分な医療保護が加えられるよう、腎代替療法に関する研究並びに質の向上、慢性腎臓病対策及び腎臓その他の臓器移植の推進並びに腎不全の治療に関する必要な活動等を行い、もって県民の健康及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 腎不全の発生予防及び腎不全に関する調査研究
(2) 腎不全治療システムの整備促進
(3) 腎代替療法に関する研究等の助成(血液透析、腹膜透析、移植等)
(4) 腎代替療法に関する知識の普及啓発
(5) 腎臓提供者の登録管理
(6) 腎臓その他の臓器の移植推進のための協力援助
(7) 腎不全治療に従事する者に対する教育訓練
(8) 透析患者及び腎臓移植患者の社会復帰に対する協力
(9) 慢性腎臓病対策
(10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、愛知県において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、 理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第 10 条 この法人に評議員6名以上10名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員会会長とする。
3 評議員会会長は、評議員の互選により選出する。

(評議員の選任及び解任)
第 11 条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。) 第179 条から第195 条までの規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数
3 分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3 親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2 条第1 項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2 条第1 項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2 条第1 項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4 条第15 号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(評議員の任期)
第 12 条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)第 13 条 各年度の総額が50万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第5章 評議員会

(構成)
第 14 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第 15 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第 16 条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第 17 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集する場合は、会長は、評議員会の日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的たる事項その他必要な事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第 18 条 評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。
2 評議員会会長が欠けたとき又は事故があるときは、評議員会において出席した評議員から選任する。

(決議)
第 19 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第 20 条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第 21 条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第 22 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された者2名は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)
第 23 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上15名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち、2名を副会長、1名を専務理事、2名以内を常務理事とする。
4 会長をもって法人法第91条第1項第1号の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第 24 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第 25 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長、専務理事及び常務理事は、 理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第 26 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第 27 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第 28 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第 29 条 評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

(役員等の損害賠償責任の免除)
第 30 条 この法人は、法人法第198条において準用する法人法第114条第1項の規定により、役員等が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。

(外部役員の責任限定契約)
第 31 条 この法人は、法人法第198条において準用する法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第7章 顧問

(顧問)
第 32 条 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応ずるほか、理事会及び評議員会に出席して意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、役員の任期による。

第8章 理事会

(理事会)
第 33 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第 34 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(開催)
第 35 条 理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。

(招集)
第 36 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合は、会長は、理事会の7日前までに、各役員に対して、会議の日時、場所、目的たる事項その他必要な事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)
第 37 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠席の場合には、副会長、専務理事又は常務理事が議長の職務を代行する。

(決議)
第 38 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第 39 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)
第 40 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告する事を要しない。
2 前項の規定は、第25条第3項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第 41 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第 42 条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条の規定の変更についても適用する。

(解散)
第 43 条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第 44 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第 45 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第 46 条 この法人の公告の方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に、法令で定める期間掲示する。

第11章 会員

(賛助会員)
第 47 条 この法人に、賛助会費を負担する賛助会員を置くことができる。
2 賛助会員は、別に定める賛助会費を納入するものとする。

第12章 事務局

(設置等)
第 48 条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。

第13章 補則

(委任)
第 49 条 この定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事である会長は前田 憲志、業務執行理事である副会長は大島伸一、業務執行理事である専務理事は清水 國樹、業務執行理事である常務理事は渡邊 有三、松尾 清一 とする。
4 その他この法人の最初の理事は、次に掲げる者とする。
大野 和美  倉知 俊彦  竹内 淳一  藤田 民夫  星長 清隆  山﨑 親雄
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
上野 朝子  太田 圭洋  春日 弘毅  加藤 林也  杉浦 美紀  杉山 敏  茅野 良夫  松岡 なな子  山羽 能吏子  両角 國男

別表 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)
(第5条関係)

財産の種別 場所・物量等
有価証券 野村證券            70,000,000円

名古屋市なごやか市民債  (50,000,000円)

愛知県公募公債   (20,000,000円)

定期預金 三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所  5,000,000円
75,000,000円

附則
この改正は、平成25年3月1日から施行する。
附則
この改正(別表)は、平成25年7月1日から施行する。
附則
この改正(別表)は、平成29年6月28日から施行する。
附則
この改正は、平成30年6月28日から施行する。
附則
この改正(別表)は、令和元年6月24日から施行する。

附則
この改正(別表)は、令和5年1月30日から施行する。

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